従業員へのストレスチェックの意味と強制力

ストレスチェック制度の目的

ストレスチェック制度は、労働者の心理的な負担、ストレスの程度を把握するために、事業者にストレスチェックの実施を義務づける制度です。しかし今のところ、従業員50人未満の事業場については、義務ではなく努力義務ということになっています。

この制度の主な目的は、労働者がメンタルヘルスの不調となることを未然に防止することです。その背景には、強いストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が増加しているという現状があります。ストレスチェックを定期的に行うことによって「労働者自身が、抱えているストレスに気づく」「労働者のストレスについて企業側が把握することで、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進める」ことなどが期待されています。

従業員に実施義務はない

しかし、この制度は、あくまで企業側にストレスチェックの実施を義務づけるものであり、労働者に対して必ず受検することを義務づけるものではありません。つまり、労働者の判断でストレスチェックを受けないことは自由とされています。これは、「すでにメンタルの不調で治療中である」等、特別な事情をもつ労働者への配慮が主な理由であり、本来は可能な限り、全員が受検することが望ましいといえるでしょう。

「産業保健スタッフ」がストレスチェック実施時に気を付けるべきポイント

労働者数50人以上の事業場では、メンタルヘルスケアに取り組む産業医と衛生管理者の選任が義務づけられています。このような産業医や衛生管理者、そして保健師や専門のスタッフなどが、「産業保健スタッフ」として、人事労務管理スタッフや事業場外資源などと連携しながらストレスチェック制度の運営などに取り組みます。

「産業保健スタッフ」がストレスチェックを実施するにあたり、留意するべきことがいくつかあります。その代表的なものが、守秘義務です。ストレスチェックの結果は、労働者の同意がなければ事業者に提供してはいけません。労働者が、事業者に自身のメンタルの状況を知られることを恐れると、ありのままに状況を答えることができず、チェックが意味をなさなくなります。そのため、労働者が「自分の情報は必ず守られる」と安心して検査を受けられる環境を整えることが大切です。

次の留意点は、ストレスチェックの結果について、受検者以外の人への配慮です。「受検者以外の人」の例としては、ストレスチェックの結果が思わしくない労働者が所属する、部署の上司や責任者などが挙げられます。人事の管理や健康管理能力の不足として、このストレスチェックの結果の責任を負わせ、不利益を生じさせないようにしなければなりません。

「Growbase」はストレスチェックの実施に対応

C T Cの提供する健康管理システム「Growbase」では、ストレスチェックの実施、そして結果の管理などを一元で行うことができます。セキュリティ面の強化はもちろん、従業員のメンタルヘルスをデータとして管理し、問題が生じる前に、対策を講じやすくなるのもメリットです。

メンタルヘルスチェックの実施、及びその結果については、守秘義務を徹底し取り扱いに慎重にならなければならない情報です。紙で管理していると、情報漏洩が心配なだけでなく、データとしての活用も難しくなってしまうため、「H S S」のようなプラットフォームで慎重かつ有効に取り扱うことをおすすめします。

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